在職老齢年金の支給停止額について

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60歳以上65歳未満の場合60歳台前半の老齢厚生年金を12カ月で割った基本月額と総報酬月額相当額により支給停止になる年金額が変更になる。 基本的に基本月額が高いほど年金の停止率は高い。

基本月額と総報酬月額相当額の総計が28万円以下の場合は年金は全額支給。 基本月額と総報酬月額相当額の総計が28万円以上でかつ、基本月額が28万円以下で さらに基本月額と総報酬月額相当額の総計が48万円以下になると ((総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)* 0.5)*12を差し引く。

さらに48万円を超えると((48万円 + 基本月額 − 28万円*0.5+(総報酬月額相当額 − 48万円)*12を差し引く。 基本月額と総報酬月額相当額の総計が28万円以上で、かつ基本月額が28万円を超え さらに基本月額と総報酬月額相当額の総計が48万円以下だと(総報酬月額相当額*0.5)*12を差し引く。 48万円を超えると48万円*0.5+(総報酬月額相当額 − 48万円)*12を差し引く。 もしも支給停止額が基本月額を超えた場合には、全額支給停止となってしまう。

60歳台後半の在職老齢年金の場合、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合は 超えた部分の1/2が支給停止される。 ただし加算年金の支給については変更はなく、65歳以降に働いていたとしても全額支給される。

在職老齢年金とは

60歳以降老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の掛け金を払い込む場合に受給する年金を老齢厚生年金とは呼ばず在職老齢年金と呼ばれる。 通常年金受給権利者が60歳以上になってなお就業している場合は年金の支給が停止されることになっている。 停止される金額はもらっている報酬による一部または全額とは異なる。

年金制度改革

平成14年4月から厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満に引き上げられ 65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を対象とした新しい在職老齢年金制度を設立することになった。 総報酬制が導入された平成16年4月より在職老齢年金における支給停止額の基準について賞与額が反映されることに変更になった。 近年の年金制度改正により平成17年4月より60歳台前半の在職老齢年金の一律2割支給停止が廃止された。

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用語説明

・老齢厚生年金とはいわゆる厚生年金のこと。
・総報酬月額相当額とは標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で割った額を合算した額のこと。