雇用保険料率とは
従業員が失業した際に給付される保険金の料率のこと。 会社の事業により3種類に分れる。 最後に雇用されていた時の給与の総支払額にこの料率をかけた金額が雇用保険料の月額となる。 保険料率は事業主と被保険者(会社と従業員)で負担する。 厚生労働省の所管であり、この料率は個人法人を問わずに強制的に適用される制度である。
雇用保険料率は従業員が失業した際に給付される保険金の料率のこと。 最後に雇用されていた時の給与の総支払額にこの料率をかけた金額が雇用保険料の月額となる。
従業員が失業した際に給付される保険金の料率のこと。 会社の事業により3種類に分れる。 最後に雇用されていた時の給与の総支払額にこの料率をかけた金額が雇用保険料の月額となる。 保険料率は事業主と被保険者(会社と従業員)で負担する。 厚生労働省の所管であり、この料率は個人法人を問わずに強制的に適用される制度である。
事業の種類として「農林水産・清酒製造」「建設」「一般」に分けられる。 負担比率としては「一般」が最も低い(8/1000)で「農林水産・清酒製造」、「建設」はそれぞれ9/1000である。 保険料率としては「一般」が19.5/1000「農林水産/清酒製造」が21.5/1000、「建設」が22.5/1000である。 会社の負担率は「一般」が11.5/1000「農林水産・清酒製造」が12.5/1000、「建設」が13.5/1000となる。 給与支払総額が変化するのでそれに連動して毎月雇用保険料も増減する。 算出の基準は交通費と給与支給額が関わることになる。 被保険者が負担金を事業者に現金で支払う場合は被保険者負担分の端数が50銭未満の部分は切り捨てになり50銭以上の場合は切り上げとなる。
雇用保険料率は平成14年10月1日に2/1000の引き上げが行われ、事業者と被保険者で1/1000をそれぞれ保険料の追加徴収が行われた。 平成19年4月1日より新たな保険料率が実施され、事業者と被保険者で0.2%程度の負担減額が行われた。 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が正式な法案名。 社会労働環境の変化により料率の引き下げ傾向があり、雇用保険法により定められた教育訓練給付金、育児介護休業給付金、高年齢雇用継続給付などに利用される。 事業者側にとっては雇用保険三事業(農林水産業・清酒製造業・建設業)に関わる3.5%の保険料率が別途加算され支払う義務があり上乗せ保険料を支払うことになる。 保険料率の改正による負担減は年収500万円の被保険者で年間約1万円の負担減となる。 この保険料率の減額は多くの雇用者をかかる企業にとっては大幅な負担減になるので経済政策の一つとしては有効。 保険料率の引き下げは14年ぶりであるが失業者の減少、保険財政の好転などが背景のひとつとしてある。